2005年8月31日
第2039回例会
SAA(司会) 宇都宮会員
会報担当  上條会員

   例会場  ℡ 0436-23-1211 〒290-0026 千葉県市原市五井5584-1五井GH
   事務局  ℡ 0436-40-8900 〒290-0062 千葉県市原市八幡1073
        Mail Address:info@ichihara-rc.com
      会長  加藤 利夫     副会長  津留 起夫
      幹事  千葉 精春      副幹事  西村 美和子



  市原RC会長 加藤利夫
            
  それでこそロータリー

 

D2790PDG 渡邊 隆様(写真右)
千葉西RC 内貴 洲平様(写真左)

  市原RC会長 加藤利夫
皆様こんにちは。
お客様の千葉西ロータリークラブの内貴州平様、そして本日卓話をしていただきます国際ロータリー第2790地区パストガバナー渡邊隆様、ようこそお越し下さいました。
渡邊様は7年前の市原ロータリークラブ南山年度の時のガバナーで幹事の私には偉大で近寄り難い存在の方でございました。
本日は相続と遺産と言う題で卓話をいただきます。


 市原RC幹事 千葉精春

幹事報告
1.2005-2006地区大会登録申込のご案内
   ・ 11月19()20() 
   ・ 理事会承認後、全員登録にて9/20までに申込みます。

2.ロータリー情報研究会のご案内
   ・ 1010日(月)13:00登録 13:30点鐘
    ・ いままでは各分区ごとに開催していたが、今年度より地区一本にて開催。
    ・ 参加者:GA,会長、ロータリー情報委員長、5年以内の新会員
       各クブブ 5名以内 
    ・ 各分区より1名の発表者

3.児童養護施設「野の花の家」より御礼文、生徒の色紙届く
     富士山登山の報告ならびに生徒の写真付き色紙

     





始関R-財団委員長:

本日、山田R-財団委員長が欠席ですので、私より報告いたします。
8/28に地区のR-財団セミナーがありまして、山田さん、白鳥GE、私、牧野事務局が出席しました。当日のプログラムは「R-財団の現況」ということで玉村フミヨさん(世界ロータリーの財団管理委員)のお話を聞いてきました。

ポリオプラスは1985年よりスタートし、当初125カ国50万人の患者がおりましたが、2003年度には13ヶ国667名に減少しました。その後多少増加しておりますが、2006年の撲滅を目標に進めています。

R-財団資金がどのように使われているかですが、2006/07年度よりシェアーシステム(3年前に預けた地区基金に比例して地区に返還されるシステム)で取り扱われていますが、今年度から地区への返還が50%になりました。その資金の中でマッチンググランドについてお話しますと、地区あるは国レベルで$5千以上$5万以内という枠付けがされました。

11月がロータリー財団月間ですが、その折には更に詳しく山田委員長よりお話があることと思います。

常泉米山奨学会委員長:
毎回で恐縮ですが、米山のコインボックを宜しくお願いします。
当ボックスの6,7月寄付総額は10,450円となっております。ご協力に感謝します。

卓話者紹介:南山プログラム委員長

渡邊さんは私が6年前に会長だった折のガバナーでして、当事の地区がA・B分割前だった13クラブの会長が今でも年に2回集まりを持っています。古いクラブの順番で持ち回り世話役を担当しておりますので、一回も休むことなく継続しております。
前回の集まりで渡邊様に、市原RCは弁護士がいないので、弁護士としての卓話をしてもらえないかとお頼みしましたところ、気持ち良くご承諾いただきまして、本日の卓話となりました。皆さん良くご承知の渡邊パストガバナーですので、卓話お願いの経緯をご紹介して卓話者紹介に代えたいと思います。




D2790PDG 渡邊 隆様〈弁護士)

「相続と遺言」

今日はロータリーの話は脇に置いて、私の本業であります法律問題についてお話します。弁護士になって38年になります。成り立ての時分は不動産事件が圧倒的に多かったのですが、最近の法律相談で最も多いのは離婚問題です。これはロータリーの皆さんには、あまり関係ないでしょう。次に多いのが相続問題で、今日はこの問題についてお話します。

敗戦後60年、日本は全て変わりました。その中で憲法24条と民法が大幅改正されました。男女同権となりまして相続の関係も大改正されたのです。戦前は家督相続が主流だったのです。越後の方言で「もしかあんにゃ」という言葉があります。これは、長男に万一の時は次男が相続する。その次男をこう言うのです。つまり長男だけが優遇されていたのです。

現在の均分相続・法廷相続の骨子は、相続とは夫婦親子を中心とする、いわゆる核家族において、一家族構成員の死亡によって、残された構成員の生活の保障のためになされる死亡家族員の遺産の清算であるのです。

相続の順位が決まっています。第一順位は配偶者と子供です。第二順位として親、兄弟ということになります。第一順位では配偶者が1/2、子供が1/2を分け合うことが法廷相続として決められています。第二順位として、相続すべき子供がいない場合は、配偶者が2/3、親が1/3を分け合う。または配偶者が3/4、兄弟が1/4を分け合うことになっています。

均分相続にも問題点が発生しています。
    農業生産力の分散です。例えば農地を金銭に代えて分けねばならない場合が発生します。「たわけもの」という言葉がありますが、田を分けることはバカなことだという意味です。
    単一企業体の解体を余儀なくされる場合もあります。企業の経営を中止せねば分配できない場合が出てきます。
    配偶者と兄弟姉妹の関係(代襲相続)でして、これが一番惨めな状態を引き起こします。例えば主人が無くなって、その配偶者と主人の兄の子供(甥)に相続権が発生する場合があります。配偶者と兄の子供に全く交際が無いというような場合でも、その甥にも相続権がありますので、分配を主張されれば配分せねばならないのです。こんな場合は遺言書が有効になってきます。兄の子供(甥)には遺留分の請求権は無いのです。

均分相続の修正に、遺言が法的価値を発揮します。遺言とは、遺言者の死後において、ある事実の実現を期待する法律行為なのです。

また、遺言には認知することができます。相続権の無い他人でも、その人に遺産を残すことが可能です。これが私的自治であり、個人の意思により分配することができます。

遺言書の作り方ですが、用紙は何でもOKですし、筆記用具は消すことのできない筆記用具なら何でも良いですが、ワープロ打ちはダメです。これに月日を付して署名捺印すれば「自筆証書」として有効になります。遺言書は何通書いてもよろしいのですが、その中で一番新しい遺言書が有効となるのです。ですから、平成178月吉日と月日を書いた遺言状は無効となります。本人が死亡した場合に作成した遺言書を裁判所へ持参して検認してもらい、それで有効となります。

できれば「公正証書」にしておけば、裁判所の検認は不要になります。公証人役場へ2名の証人と同行の上、公正証書を作成しておくのが良いでしょう。

「秘密証書」というのは、自筆の遺言書を文章に使用した印鑑で封印し、公証人役場へ証人2名を同行して遺言書を持参し、遺言であることを確定しておきます。死亡した時はこの遺言書を裁判所へ持参して裁判官立ち会いの基で開封し、有効となります。

遺言書での署名捺印は常に一人です。夫婦といえども二名の署名捺印をしては無効となります。

遺言書の保管方法も大切です。公正証書で作成した場合は公証人役場に原本が保存されますので確実です。

税金の基本もお話しておきます。相続の基礎控除は5千万、相続人1名に付き1千万です。配偶者に子供2名ですと、控除は8千万ということになります。

「泣き泣きの、良い方を取る形見分け」という川柳がありますが、できれば遺言書を作成しておいた方がよろしいかと思います。



PDG 渡邊 隆様:(本日卓話者)

鶴岡会員:孫ができましたので・・・

始関会員:常泉さん、先日は千葉南RCへ「会員増強」についての卓話、ご苦労様でした。

川内会員:今日は931日です。子供が3人もいると、宿題に刈り出されてヒーヒーです。歴史は繰り返すのでしょうか? 30数年前を思い出します。



前々回確定     70.0%

本日出席者          40名   

本日欠席者           10

本日出席率         80.0

     加藤利夫会長