こで、年表をさらってみますと、
1950.08.10 警察予備隊設置
1952.10.15 保安隊発足
1954.07.01 防衛庁・自衛隊発足
1963.02.01 二矢図上作戦計面
1978.07.19 栗栖統幕議長「超法規」発言
1981.04.22 防衛庁、有事法制中間報告
1984.10.16 同上(二次)
1986.05.22 安全保障会議設置法成立
1991.04.26 掃海艇をペルシャ湾に派遣
1992.06.15 PKO協力法成立
1992. 09.17 自街隊カンボジアPKO派遣
1993.05.11 モザンビークPKO派遣
1984.09.17 ルワンダPKO派遣
1996.01.31 ゴラン高原PKO派遣
1998.06.05 PKO等協力法改正成立
1998.11.09 国際緊急援助隊に初参加
1999.03.24 不審船事案
1999.05.24 周辺事態法、改定自衛隊法改定
1999.11.24 東ティモールPKO派遺
2000.01.31 森首相、有事法制立法化検討明言
2001.10.29 テロ対策特措法成立
2001.11.09 自衛艦船、インド洋派遣
2001.12.22 不審船事案
2002.04.16 有事関連3法案を閣議決定
2002.04.17 同上3法案国会提出
2002.07.23 衆議院での継続審議を決定
2002.11.11 臨時国会での審議開始
などで御座います。また、各種防衛出動時の規定の見直し、新設などが御座います。

防衛出動時の物資収容等の規定整備
(1)土地を使用する場合において、自衛隊の任務遂行の妨げになる立木等の移転及び処分ができること。
(2)家屋を使用する場合に都道府県知事は、当核家屋の形状を変更することができること。
(3)処分の対象となる施設、土地等又は物資を防衛出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と要請し
た者とが協議して定めること。
(4)処分を行う場合は、都道府県知事は、公用令書を交付して行わなければならないこと。ただし、事後交付によっても足りること。
(5)都道府県知事が行う事務に要する経費は、国庫の負担とする。
(6)処分に係わる立ち入り検査、損失補償等について災害救助法の規定を準用していたのを改め、同条で規定すること。

防衛出動下命前の防衛陣地構築措置規定の新設
(1)防衛庁長官は、内閣総理大臣の承認を得た上、陣地その他の防御のための施設を構築措置を命ずる事ができる。
(2)(1)の措置の職務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に職務に従事する隊員の生命又は身体防護のため武器を使用することができること。
(3)(1〉の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要がある場合、都道府県知事は、防衛庁長官又は政令で定める者の要諸に基づき、土地を使用できること。
(4)(3)により土地を使用する場合において、都道府県知事は、立木等を移転、処分することができること。

(5)(3)及び(4)により土地を使用し立木等を移転し、処分する場合の手続き及び損失補償等については、第103条の規定を準用する。

防衛出動時の自衛隊緊急通行規定の整備
防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができることとし、当核通行のために損書を受けた者から損失の補償の要求があるときは、その損失を補償するものとすること。

防衛出動下命前の防衛陣地構築措置規定の新設
(1)第103条の規定による取扱物資の保管命令に違反して当核物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(2)第103条の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、又は同条の規定による報告をせず、虚偽の報告をした者は20万円以下の罰金に処する。
(3)(1)及び(2)について、両罰規定を整備すること。

以上で御座います。本日は、有難う御座いました。

9.本日のお客様
防衛庁事務官
竹内一博 様
市原中央RC

鈴木幸平 様

9.ニコニコボックス

本日は、ありませんでした。

11.出席報告
*会員総数 50名
*本日出席者 40名
*本日欠席者 10名
*本日出席率 85%
*前々回確定出席率 82%

12.点鐘 川島 智 会長